2014年6月18日水曜日

おはようございます。 本日の公明新聞には高村私案、機雷掃海活動について議論したことが報道されています。 その中で、総理が国会で武力行使を目的に自衛隊を海外に派遣しないと明言している点を踏まえ、機雷掃海が武力行使にあたるのであれば国会答弁と矛盾する。 また高村私案の「幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」との自衛権行使の要件について、『おそれ』では明確性がなくなるとの意見が出された。 湾岸戦争の停戦発行後には海上自衛隊が機雷掃海活動に参加した事例を通して、どの段階では警察権にもとずく危険物の除去なのか、どの段階では集団自衛権の行使になるのか政府は明確に示して欲しいと求めた。 その上で公明新聞には集団自衛権と憲法の政府見解を示した72年政府見解の全文を掲載した。 この政府見解の結論は「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団自衛権の行使は憲法上許されないといわざるを得ない。」となっています。 以上、公明党の立ち位置は現憲法でどこまで何ができるのか。このことを根本に議論を進めています。



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